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「強制わいせつ罪」の最高裁判例、約47年ぶりに変更か?

経済ニュース

児童ポルノを撮影して金を得るために女児にわいせつな行為をしたとして強制わいせつ罪などに問われた被告人の男性の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は6月7日、審理を大法廷に回付しました。同罪の成立に「自身の性欲を満足させる意図が必要」とした1970年の判例を見直すことになりそうです。
1970年の最高裁判決は、報復目的で被害者の女性を裸にして写真撮影をしても、「性欲を刺激興奮させまたは満足させるという性的意図」がなかったとして強制わいせつ罪にあたらないとしたものです。このような判例が約47年間も維持されてきたことには、ただただ驚くしかありません。
そもそも犯罪が成立するためには、「構成要件」に該当し、「違法性阻却事由」と「責任」がないことが必要なのです。
傷害罪を例に取ると分かりやすいでしょう。
刑法204条は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
何をもって「傷害」とするかについては若干の争いがありますが、刃物で他人を傷つけることが傷害であることは間違いありません。ですから「人を刃物で傷つける行為」は傷害罪の「構成要件」である「人の身体を傷害した」に該当しますよね。
しかし、これだけで「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」ということにはなりません。
典型例が医師による手術です。医療としての正当行為なので「

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