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選挙カーによる連呼を制限し、戸別訪問を合法化しよう!

経済ニュース

7月2日投開票の都議会議員選挙の選挙活動が、本格する時期がやってきました。いつもながら思うのは、選挙カーによる「名前の連呼」が大騒音をもたらしているということです。
私のように”朝起きて夜寝る”という生活をしている人間にとっても不快ですが、塾の講師のように夜の仕事をしている人たちにとっては死活問題だそうです。某塾講師は、「通常は昼近くまで寝ているのに、8時過ぎに叩き起こされると体調不良になる」と言っていました。
選挙カーによる候補者名の連呼は本当に効果があるのでしょうか?
私なんぞは、投票する候補が決まっていない時は「連呼で憶えた名前だけには入れない」と決めています。選挙カーによる名前の連呼は、「選挙運動はかくあるべし」という昔からの精神論に過ぎず、実際にはマイナス効果しか生んでいないのではないでしょうか?
このような選挙カーによる名前の連呼が行われる背景には、公職選挙法で戸別訪問が禁止されているという現実があるのです。
戸別訪問とは、家ごとに訪問して選挙の投票を依頼することや、演説会や候補者の氏名の宣伝をすることを指し、公職選挙法第138条第1項、第2項で禁止されています。禁止されている理由は、買収や利益誘導などの不正行為を招きやすいためと説明さています。
政策を説明したり有権者に知らせる行為は、憲法21条で保障された「表現の自由」の中でもとりわけ重視されるものです。
「表現の

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