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大西洋憲章と憲法9条2項:憲法9条解釈論その7

経済ニュース
ローズベルト、チャーチル米英両首脳は英艦ウェールズで大西洋憲章を調印(Wikipedia:編集部)
日本国憲法と国連憲章は、「平和を愛する諸国民/平和愛好国家(peace-loving peoples [states])」、という共通の概念を用いている。実は、この概念は、1941年「大西洋憲章」でも、用いられていた。さらに「恐怖と欠乏からの自由(free from fear and want)」という憲法の文言も、大西洋憲章から引き継いでいる。
アメリカのF・D・ローズベルトと、イギリスのW・チャーチルが会談を行い、第二次世界大戦の目的を明らかにする宣言を行った。それが「大西洋憲章」であった。そのとき、「平和愛好国家」が戦争を通じて達成しようとする目的は「恐怖と欠乏からの自由」だ、という概念構成がとられたのであった。その論理構成は、そのまま国連憲章に引き継がれた。そして、日本の憲法学者はふれたくないのだろうが、実は、日本国憲法にも引き継がれたのである。
「恐怖と欠乏からの自由」を目指して戦う「平和愛好国家」という概念構成は、起草者が戦争の勝者たるアメリカ人であったという端的な事実とあわせて、大西洋憲章、国連憲章、日本国憲法が、一続きの連続性を持っていることを証左する。
その大西洋憲章の第8項において、米英両政府首脳は、次のように宣言していた。
「陸、海又ハ空ノ軍備カ自国国境外ヘノ侵

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