事業を営むとなれば、必須となってくるのが税金に関する手続きです。法人であれば、法人税、住民税、事業税に加えて、消費税を納めなければなりません。しかし、新しく設立された会社については、消費税に関する特例が適用されるのです。この制度は、まだ事業が軌道に乗りきっていない時期の会社にとっては大変強い味方になってくれます。
今回は、新設法人にまつわる消費税納税について解説していきます。
設立2期目まで消費税の納税は免除
そもそも消費税を納付する義務の有無については、前々事業年度の課税売上高に基づいて判定されます。課税売上高とは、輸出などの免税取引による売上高も含めたうえで、返品、値引き等の金額を差し引いた売上高のことをいいます。前々事業年度の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税を納付する義務が免除されるのです。
ここで、新設法人の場合について考えてみたいと思います。新設法人には、設立2期目まで前々事業年度というものが存在しません。前々事業年度の課税売上高は設立3期目以降に発生します。
このことを考慮し、新設法人については、原則として設立2期目までは消費税の納税義務が免除されることとなっています。設立3期目以降については、通常通り前々事業年度の課税売上高に基づき判定されることになります。
免除を受けるための手続き
消費税の免除特例を受けるためには、納税地を管轄する税務署長に「消費税の
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消費税の納税免除に該当する新設法人って?
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