肩こりや腰痛に悩まされたときに、「整体」や「カイロプラクティック」を利用する人も多いのではないだろうか。しかしこうしたサービスを受け、骨折したり脱臼したりする人は後を絶たない。消費者庁は、5月26日「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」という文書を発表した。
マッサージや整体といったサービスには、国家資格を持った人が行うものと、国家資格を持たなくても行えるものがある。「あん摩マッサージ指圧」と「柔道整復」は、国家資格に合格した人しか施術を行うことができない。しかし「整体」や「マッサージ」の中には、こうした資格を持たない人が施術を行っていることも少なくない。
消費者庁は、資格制度のない「マッサージ」「整体」「リラクゼーションマッサージ」などを対象に事故の報告件数を集計。2009年から2017年のおよそ9年間に、少なくとも1483件の事故が起こったという。
1か月以上の治療期間が必要な事故が240件、骨折も122件
Source: キャリコネ
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