起業後も書類提出は続く
準備に準備を重ね、ようやく起業をしたとしても、起業後もまだまだ提出が必要な書類はなくなりません。今回は特に税務署への書類提出をご説明していきます。
抜け漏れがあると後々、大変なことになる場合もありますので、法人設立登記をしたらすぐに取り掛かかったほうが良いでしょう。
また書類提出をする際は、定款・登記簿謄本などの基本的な書類や会社実印を持参するようにしましょう。
1)税務署への届け出
まずは、国に納める法人税の課税対象になりましたよ、という旨の届け出が必要になります。届け出先は納税地(事務所所在地)の所轄税務署です。
書類作成時に不明点があれば、それらは空欄にしたまま持参し、届け出先の窓口で聞きながら記入しても問題ありません。納税する側になりますので、不明点はとことん質問しましょう。
2)法人設立届出書、添付書類
法人設立届出書は、国税庁のホームページからダウンロードできます。おおむね必要な添付書類は、定款の写し(コピー)、事項証明書(履歴事項全部証明書)、株主の名簿、設立時の貸借対照表の4点となります。
株主の名簿は、出資者の氏名、住所、持ち株数、取得年月日(払込証明書と同じ日付)の記載があれば任意の書式で良いとされています。設立時の貸借対照表は、ほとんどの場合、資産の部が預金○○○円、負債および資本の部が資本金○○○円で、合計が両方ともに資本金の額という
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