AIに権利能力を付与したら…
「権利能力」とは、私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格のことです。現行法上は、自然人と法人にしか認められていません。
私法上の権利・義務の帰属主体というのは、ざっくばらんに言ってしまえば、他の権利能力者との取引を単独で行うことができたり、土地等の所有権者になることのできることを指します。
自然人はもちろんのこと、法人も「〇〇株式会社」という名義で取引ができますし、「〇〇株式会社」名義の土地を所有することができます。契約書等には「〇〇株式会社 代表取締役山田太郎」などと記名捺印がされますが、主体は「〇〇株式会社」であって「山田太郎」さんではありません。
そこで、民法を改正して、AIにも法人のように「権利能力」を認めてはどうかと考えてみました。
今考えられる最大のメリットとして、権利能力が認められればAI単独で後見人になることができるという点です。
後見人というのは、未成年者や正常な判断能力を失った高齢者の(法定)代理人として単独で取引行為等を行う人を指します。
判断能力のない(未成年者や高齢者)本人に変わって、本人の財産を売却して本人の生活費に充てるというような法律行為ができるのです。取引主体はあくまで後見人ですが、その法律効果が本人に帰属するという「代理制度」の一種です。
代理制度について説明すると煩雑になるので省略しますが、最も重要な点は後見人に就任するには「権利能力」が
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