相続税増税の前に「笑う相続人」の排除を!
昨今、頻繁に相続税の増税が議論されています。少子化の上、子どもの貧困率が増えていること等から、富の再分配を強化するためでしょう。
しかし、以前も書いたように相続税が実質的な「三重課税」になっていることや、増税すると節税目的のマンション投資やアパート経営というあの手この手の対抗策が講じられて、イタチごっこになってしまいます。
相続税制は論理破綻している!(アゴラ)
そこで、増税する前に「笑う相続人」を廃除するよう法改正することを私は提案します。
「笑う相続人」というのは、ほとんど交流のない親族が死亡したことによって棚ぼた的に遺産を受け取る人たちのことです。兄弟姉妹や甥、姪などの傍系血族がほとんどなので、これらの人たちを法定相続人から除外する民法改正を行うのです。
一般に、相続の正当化根拠として、① 被相続人(亡くなった人)の意思の尊重、② 実質的持ち分の精算、③ 遺族の生活保障 の3つが挙げられています。
生計を一にしていない兄弟姉妹等は、配偶者の内助の功のような実質的持ち分もありませんし、生活保障する必要もありません。
兄弟姉妹等の財産を残したければ「遺言」を残せば被相続人の意思が尊重されます。また、持ち分の精算や生活保障という観点から、生計を一にしていた兄弟姉妹等は特別縁故者として分与を申し立てることもできます。
現行民法が兄弟姉妹に遺留分を認めていないことを斟酌すれば、いっそ
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