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特定商取引法49条を経済学的に考えると

経済ニュース
写真ACより(編集部)
特定商取引法49条は、「継続してサービスを行う」事業では、利用者が「中途解約をすること」ができ「サービスを受けなかった分を精算の上返還」してもらえる旨規定したものです(規定そのものはぐちゃぐちゃしているので敢えて引用はしません)。
エステや塾、英会話などが「継続してサービスを行う」事業の典型例で、2007年に英会話学校のNOVAの返還金を巡って最高裁判決が出てきます。
NOVAは、大量の利用券を購入すると利用券の単価が安くなるシステムを採用していました。
単純化して説明すると(実際とは異なります)10回分を買うと3万円(一回あたり単価3,000円)、20回分を買うと5万円(一回あたり単価2,500円)、30回分を買うと6万円(一回あたり単価2,000円)というふうに、たくさん買えば買うほど単価を安くしていたのです。
30回分を6万円で買ったAさんが、15回分使ったところで解約して精算を求めました。したところ、1万7,500円しか返してもらえませんでした(しつこいようですが、事案は私が勝手に単純化しています)。
その理由としては、最初から15回分を購入していれば、最初の10回は3万円になり、次の5回分は1万2,500円(単価2,500円の5回分)になり、使った分は合計で4万2,500円になります。
受け取った6万円から4万2,500円を差し引いた1万7,500

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