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米国のシリア攻撃は国際法に違反してるのか ?

昨日のブログでは、米国のシリアのシャリラト空軍基地攻撃は国際法上は違法と言わざるを得ないが、トランプ大統領の声明内容の妥当性も鑑みて、広範な支持が集まると想定される。日本政府の支持も妥当だろう、ということを書いた。
ややこしい言い方だったかもしれない。大学の答案でも想定しているかのような言い方で恐縮であったが、議論の発展のための「正答」にするためには、以下のようなことにはふれてもらう必要がある。
国連憲章2条4項で定められた武力行使の一般的禁止の原則にてらして、合衆国の武力攻撃は違法だと言わざるを得ない。トランプ大統領の声明で言及されている行使理由は、いずれも違法性阻却理由として十分とは言えない。しかしこれは「武力行使に関する法」(jus ad bellum)についての違法性である。
トランプ声明で言及されている背景は妥当であり、シリア中西部で用いられた化学兵器は、化学兵器禁止条約違反であり、国際人道法違反であり、国連安全保障理事会決議違反である。4月4日以降、安保理では調査方法をめぐる議論がなされたが、ロシアの拒否権発動の可能性により、事態の進展は見込めない情勢であった。したがって戦争犯罪行為の当事者を処罰することのみならず、再発防止策を施すこともできない事実上の法執行の空白状態が生じていたため、合衆国はこれを行う意図をもって、化学兵器使用に用いられてきた政府空軍基地を破壊する措

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