健常者が知る由も無い、障害者社長に立ち塞がる制度の壁
問題提起
桜の薫る良い季節になって来ました。今日は皆様に、私から問題提起させていただきます。それは、『障害者が働く』ということについでです。
いわゆる『障害者雇用』については、さまざまな公的配慮があります。例えば、社員数に対する一定割合の障害者雇用を、企業に義務付けたり、障害者が働くのをアシストする役割を担う、同僚の給料が補助金で出たり、障害者が働く環境を整える、オフィスのバリアフリー化にも補助金が出ます。このように、企業と障害者双方がメリットを受けられる仕組みとなっています。
しかし、これらのメリットを享受できるのは、あくまで『労働者』であり、社長や取締役などの『経営者』側の障害者は対象外なのです。よって、FC岐阜社長時代も今回の起業にも、これらの補助金は使えませんでした。
一方、障害福祉の制度を見てみましょう。
基本的に外出にはヘルパーさんに同行いただいています。これは、重度訪問介護という制度を利用しており、公費負担されます。しかし、どんな外出でも認められるわけではありません。
重度訪問介護の移動介護については
厚労省の資料に次のように書かれています。
○移動の目的
・社会生活上必要不可欠な外出、社会参加のための外出
但し「通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、
通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出」を除く
ご覧のように、経済活動(=仕事とする)にはヘルパーさ
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