男性なのに「保母」? 男性保育士の歴史
保育のニュースがもっと身近に。今さら聞けない、保育制度にまつわる素朴なQ&Aを、わかりやすく解説します。
今回のほいQは、今話題の「男性保育士」について。
「男性保育士には女児の着替えをしてほしくない」という保護者の意見は考慮すべきか-。
先日、千葉市長のTwitterでの発言に端を発した「男性保育士」を巡る議論。
みなさんはどう感じましたか?
お子さんの通う園、あなたの働く園に男性保育士はいますか?
今回は、保育士という資格の成り立ちを見ながら、「男性保育士」について考えます。
保育士資格と保母資格
児童福祉法では、保育士について次のように定められています。
「保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」(児童福祉法第18条の4)。
よく幼稚園の先生と混同されますが、別の資格です。
幼稚園の先生は「幼稚園教諭(一種・二種・専修)」の資格を取得している者のことで、管轄は文部科学省。保育士の管轄は厚生労働省です。
両方とも、子どもに関わる仕事としては同じなのですが、保育士免許で幼稚園の先生になることはできず、逆に幼稚園教諭免許で保育士として働くこともできません。
さて、この保育士資格、1999年までは「保母」という名称でした。
1999年4月
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