「規制」は本来は大きな例外なのです
近代私法の三大原則と言われているものがあります。「権利能力平等の原則」、「私的所有権絶対の原則」、「私的自治の原則」の3つです。
3番目の「私的自治の原則」というのは、私法上の法律関係については個人が自由意思に基づき自律的に形成することができるという原則です。つまり、個人間の私法上の契約内容などは、原則として当事者間で自由に決めていいということなのです。例外的に「公序良俗に反する契約」は無効とされます(民法90条)
この大原則を誤解している方々が実に実にたくさんいるのです。
法律相談に来て、「取引先とこういう契約(約束)をすることは法律的に可能なのでしょうか?」と訊ねる人がたくさんいます。
こういうご質問に対して、「個々人などの私人間や私企業間では、どんな契約(約束)をしても自由であるのが法律の大原則なのです。社会的に見てあまりにも酷いものやアコギなものだけが、例外的に無効とされたりするのです」と説明すると、多くの相談者は驚いた顔をします。
おそらく、そういう人たちは、世の中は法律でがんじがらめになっていて、何か法律的なことをやる場合は「法律に合わせなければならない」と誤解しているのでしょう。「六法全書に書かれている法律どおりに行動しなければならない」と考えているのかもしれません。
しかし、本来「何をやっても自由」というのが近代法の大原則であり、例外的に他人に迷惑をかけたりするこ
コメント