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知っておこう!消費税のかからない取り引き!非課税・不課税・免税の違いと例

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課税されない消費税の区分
学生時代に会計学を学んだり、簿記検定を学んでいても、実務で経理を担当すると多々、驚くことが出てくると思います。その1つが課税や非課税といった消費税の区分です。実は簿記検定の中でも有名な日商簿記検定の一級を学んだとしても、消費税は試験の範囲には入っていません。つまり、実務で初めて課税のシステムを知るというケースも出てくるのです。個人事業主で課税売り上げが1,000万円以上を超えない事業所の場合、消費税とはほとんど無縁になりますが、中小企業など、ある程度の売り上げがある事業所では、消費税の取り引きもできてくるでしょう。気をつけたいのは、課税されない取り引きについてです。売り上げや仕入れ、ほか多くの経費は課税対象となりますが、中には課税されない取り引きもあるのです。
課税されないものについて大きく分けると、「非課税、不課税、免税」の3つになります。もちろん消費税の区分については、さらに細かく分けることもできます。
非課税とその例
基本的に消費税は、事業者が仕事をするなどして対価を得たときに課税されるものです。しかし、一部の取り引きでは、消費税が課税されません。
「課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引」
引用元:非課税と不課税の違い(国税庁)
国税庁においては、「社会的配慮から、消費税を課税するのに値しないもの」が、非課税の定義

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