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GMOに措置命令=割引キャンペーンで不当表示-消費者庁

「今なら最大6カ月無料」などと割引キャンペーンが月末で終了するような広告表示をしながら、実際にはその後も続けていたとして、消費者庁は22日、景品表示法違反(有利誤認)で、インターネット接続事業などを手掛ける「GMOインターネット」(東証1部上場、東京都渋谷区)に、再発防止などを求める措置命令を出した。(2017/03/22-15:40)
Source: グノシー経済

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