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豊洲市場に関する法的な問題は完全に決着がついた

経済ニュース
ども宇佐美です。
また豊洲市場についてです。
現状豊洲市場については百条委員会で過去の経緯の整理が行われている一方で、予算特別委員会では小池知事の「豊洲市場は安全ではあるが安心とは言えない」という発言が物議を醸しているわけですが、その辺の細かい動向は一度忘れて今回は豊洲市場の開設条件と、それにまつわる法的な問題について少しまとめたいと思います。
さて現状「豊洲市場の開設条件となる安全基準」を議論するときに三つの基準が想定されています。
一つ目は「完全に汚染を除去する」という基準(①石原基準)です。これは共産党などが都議会で度々主張し、石原元知事が非公式な場(例えば自由報道記者協会)で発言していたものです。豊洲の土壌・地下水の汚染には「自然由来のもの」と「東京ガスの操業由来のもの」の二種類があるわけですが、この基準では両方の汚染は除去されなければいけないことになります。なおここでは「汚染の除去」という言葉を、土壌汚染対策法の環境基準の達成、という意味で使っているわけですが、自然由来の汚染を除去するとなると都心部全体の地下に大工事を施す必要が生じますから。この基準の達成は不可能に近いです。
二つ目は「操業由来の汚染を除去する」という基準(②専門家会議基準)です。これは東京都が従来から都議会で答弁してきた公式な基準で、豊洲市場の汚染のうち操業由来の汚染のみを除去する、という専門家会議が目

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