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ジャパンライフに一部業務停止命令=商品持たずに預託販売-消費者庁

家庭用磁気治療器などの預託商法を展開する「ジャパンライフ」(東京)が、顧客に渡す商品がないことを隠して勧誘、販売したとして、消費者庁は16日、預託法違反(不実告知)などで、同社に9カ月の一部業務停止を命じた。 同社は100万円で販売したネックレス型磁気治療器を顧客から長期間預かった上、月5000円で第三者に貸し出し、年に販売額の6%を還元するビジネスを展開。期間満了後は現物を返すか、販売額と同額で
Source: グノシー経済

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