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親元を離れた学生が投票できない制度を見直す必要

経済ニュース

<16年参院選>不在者投票、学生1773人できず
との調査を毎日新聞が公開している。
記事の冒頭にはこのように書いている
選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた昨夏の参院選で、進学先に転居後も住民票を移さずにいた72市町村の学生と生徒計1773人が不在者投票を認められなかったことが毎日新聞の調査で分かった。総務省は「住民票を移して転居先で投票するのが原則」との立場だが、「居住実態の確認は不可能」として容認する自治体の方が多い。
出典:毎日新聞の記事より
つまりは本来、転居の際に14日以内に住民票を移さなければならないと住民基本台帳法により定められていないにもかかわらず、親元を離れて生活を始めたのちも住民票を移さずいた。そのままの状態で”不在者投票制度”を使い投票に行こうとしたところ、住民票のある地元自治体から居住実態がないことを理由に不在者投票制度の履行を断られたということだ。
このような人が当該の選挙ではどこでも投票することができず、選挙権を失ってしまう。
本件に関しては以前より自分も記事を書いている。
当然の前提として法にのっとって対応をすると居住実態がないので投票を断るということは全く問題ない。
しかし問題は”法”があって”人”がいるのではなく、”人”の生活のために”法”があるという前提がこの件に関しては破綻しているのではないかということである。
総務省が昨年12月に

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