イラストはGATAGより(編集部)
かなり古典的な論点ですが、特定物売買の危険負担について大きな議論がなされたことがありました。具体例は次のようなものです。
AがBに別荘を売却する契約を結んだ後、不審火によってその別荘が焼けてしまいました。この場合、買主Bは別荘の代金を支払わなければならないでしょうか?
今どきこんな事件はほとんど起こらないのですが、民法534条1項が以下のように規定していることから議論になりました。
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
別荘は(店で同じものをたくさん売っているような不特定物ではなく)「特定物」です。全く同じ別荘は世界中でひとつしかありませんから。
また、不審火は(別荘を引き渡す)債務者であるAの「責めに帰することができない事由」と仮定して論を進めると、「その滅失又は損傷」は(引き渡しを受ける)債権者であるBの負担になるということになります。
つまり、別荘が燃えてしまったにも関わらず、Bは代金の全額をAに支払わなければならないという極めて奇妙な結論になってしまうのです。
どうして民法534条1項のような規定が出来たかというと、売買契約だけで別荘の所有権は買主Bに移転するという日本の民法の大原則だ
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