写真ACより(編集部)
最近は、遺言書を書く人が増えています。
その背景には新聞や書籍による啓発効果もあるのでしょうが、何といっても自分の財産を特定の相続人に相続させたいという気持ちが顕在化してきたのでしょう。
ところで、自分に迷惑ばかりかけた不良息子には絶対に相続させたくないというような場合、どのようにすればいいでしょう?
民法892条は、「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる」と規定しています。
しかし、家庭裁判所に申し立てるのは面倒だし、そのことを知った不良息子が押しかけてきて平穏な生活を破壊されては困ると考えてか、多くの人は排除の申立をためらいます。
せいぜい、遺言書に「全財産を遺言者の二男二郎に相続させる」と書いて、「長男太郎は、高校生の頃から警察沙汰を起こしては遺言者を困らせ、家庭内でも毎日のように大声で暴言を浴びせては暴れまわり、挙句の果てには歯科大学の高額な学費までせびったのだから、父の意思を尊重してほしい」と付記するか、具体的に生前に渡した金額が分かっていれば「生前に学費5000万円を特別受益として渡している」と記載して遺留分がないと記
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