PKOを巡り、“苦しい”答弁を強いられている稲田防衛相(自民党サイトより)
政府は南スーダンの状況を「衝突」という言葉で描写し続けていることが、現実と乖離しているという批判を招き続けている。それでは南スーダンにあるのは「衝突」ではなくて、「戦闘」なのか?といっても、「衝突」のみならず「戦闘」の定義があいまいなので、堂々巡りである。所属する政党の違いにもとづいて、「戦闘」という言葉を使ったり、使わなかったりするだけだ。何も面白味がない。
もう少しこの問題について現実的に考えてみるとしたら、どういう姿勢をとるべきだろうか。実際のPKO法の文言はどうなっているだろう。同法は、第三条第一号イで、日本が参加する「国連平和維持活動」の性格の一つを次のように定義している。
「武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国(当該国において国際連合の総会又は安全保障理事会が行う決議に従って施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関。以下同じ。)及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施される活動」
PKO法の成立にあたっては、この日本が参加する国連平和維持活動の定義が、そのまま日本のPKOを判断する「参加五原則」になる、という仕組みがとられている。同法の第6条第13号は、次のように定
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