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「録音録画停止後の脅し」を覆い隠す検察と、加担する裁判所

日本最大級の宅配サイト「出前館」を運営するジャスダック上場会社「夢の街創造委員会」(以下、「夢の街」)の株式をめぐる相場操縦事件で東京地検特捜部に起訴された花蜜伸行氏の論告弁論公判が、2月17日、東京地裁で行われ、結審した。
傍聴席を埋め尽くしたマスコミ関係者や、花蜜氏の知人、支援者らの前で、主任弁護人の私の弁論の内容に対して、検察官が異議を申し立てるという異例の事態が発生した。
私の弁論での主張の内容は、これまでの検察官の主張立証の経過に基づき、検察官立証の不十分性を指摘しようとする、無罪を主張する弁護人としては当然のものであった。その「経過」というのは、「弁護人から、取調べの録音録画停止後の検察官の発言に関する問題を指摘されるや、検察官は、被告人調書の請求を撤回し、供述による主観面の立証を断念したこと」などである。
その弁論に対して、検察官が「証拠に基づかない弁論」などと異議を申し立てた。弁護人の主張としての弁論に不当な言いがかりを付ける、何の理由もない異議だった。ところが、信じ難いことに、家令和典裁判長は、その異議をあっさりと認めて、弁護人の弁論の削除を命じた。そして、異議を認めたことの不当性を、弁護人から訴えても「異議は処理済み」と言って一切耳を貸さず、予め検察官の論告、弁護人の弁論ともに30分と指定されていた持ち時間が、異議のやり取りのために消費されているのに、弁論開始か

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