企業が人を処遇するについては、その処遇の正当性を説明できなければならず、人が処遇を受け入れるについては、その処遇の正当性に合意していなければならない。実は、正当性と合意とは同じことである。合意があるからこそ、正当性が認められるのだし、正当性があるからこそ、合意できるからだ。
原理的に、完全な合意とは、一対一の関係、即ち、企業と一個人の雇用契約のなかでしか成立し得ない。しかし、企業と一個人の間の純粋
Source: グノシー経済
「当社規定により優遇」のナンセンス
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