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銀行は障害者にどこまで対応しているか

全国銀行協会は2月1日付で障害者対応の基本方針をサイトに掲載した。障害者に対する差別のない接遇(均等な接遇の原則)を宣言したうえで、当該障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、必要かつ合理的な配慮を行うよう努めるというのが、その内容である。
「障害者差別解消法」は第八条(事業者における障害を理由とする差別の禁止)において、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止した上で、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合には、必要かつ合理的な配慮をする努力を求めている。全国銀行協会の基本方針は「障害者差別解消法」の要求をそのまま受け入れたものになっている。
全国銀行協会のサイトには、各銀行の障害者窓口へのリンクも掲載されている。たとえば、みずほ銀行では「お客様相談室」が窓口で、電話番号が掲載され、問い合わせフォームも開くことができる。
欧州はどのように取り組んでいるだろうか。イギリスの情報メディア「QA Financial」は以下のように伝えている。
欧州議会は、銀行やその他金融業が障害者にサービスを提供する際にアクセシビリティに配慮するよう求める、欧州指令を起草している。オンラインでのサービスあるいは情報提供の際に、ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG2.0)に準拠するように金融業に求める、という

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