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JASRACの「演奏権」は自然権か

JASRACが音楽教室から著作権料を徴収する方針を決めたことに対して、ヤマハや河合楽器など大手の音楽教室が反発している。ネット上でも批判が圧倒的に多いが、これに敢然と反論したのがJASRAC理事の玉井克哉氏だ。
「放置」していたのではありません。こころよく払ってくださる事業者もあるのに、最大手で全国に何千もの教室を展開し、数百億の売上を挙げている事業者が「ビタ一文払わん」と頑強におっしゃる。十年以上お願いしても態度が変わらない。これでは正直者が馬鹿を見るので、腰を上げるしかったのです。 https://t.co/Au3kcUPht4
— 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) 2017年2月3日
もちろん彼は中立の立場ではないが、本業は東大教授。「天下り」でも「ロビイスト」でもない。私もJASRACには悪い印象しかないが、今回の件については玉井氏の意見が正しいと思う。
「演奏権」は著作権法で認められた「自分の作曲した曲を演奏する権利」だが、それにもとづいて他人の演奏を禁止する権利も発生する。これは憲法に定める表現の自由を侵害する権利で、自然権とは認められないが、そんなことを言い出したら著作権そのものが自然権とはいえない。「知的財産権」は、知識の利用によるキャッシュフローを財産権という社会に定着したモデルで独占する制度だ。
こうした問題について

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