※写真はイメージです
特別養子縁組を行なっている認定NPO法人フローレンス代表の駒崎です。
今日はこれから養子を迎えたいな、と思っている人。さらには会社経営者、人事の皆さんが知っておいた方が良いことをご紹介いたします。
閉鎖的だった育休制度
これまで、育児休業制度は、基本的には法律上親子関係のある子どもの養育のための制度でした。
しかし特別養子縁組で子どもを迎える場合は、途中まで「法律上親子関係のある子ども」ではないため、育休から除外されていました。
途中まで、というのは、こういうことです。特別養子縁組というのは、子どもを縁組団体等から受け渡された後、家庭裁判所に「特別養子縁組請求」というのを出して、家庭裁判所の審判を経て「特別養子縁組許可」というものがでます。
この間、6ヶ月以上。この期間のことを「監護期間」と言います。で、この監護期間の時は、一緒に住んで暮らしているんですが、法律上は親子ではありません。特別養子縁組許可が出て、その後、お住いの市役所に届け出をして初めて、法律的には親子になるんです。
従来は、この「監護期間」中は、法律上親子じゃない=育休の対象じゃないよね、とされてきてしまったわけです。
そうすると、養親達は育休を取れず、多くの場合は(主に妻側が)仕事をいったん辞めなくてはいけませんでした。
これでは、特別養子縁組カップルに不利だし、平等でもありません。直そうよ
コメント