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豊洲市場の安全は既に証明。移転になんの問題もない

経済ニュース
ども宇佐美です。
豊洲問題に関する議論が混迷を極め、知事の発表や、それを伝える報道のあり方もいたずらに不安を煽るのみで公正を疑うレベルになって来ているように感じます。そんなわけで、私なりに”正しい情報解釈のあり方”というものを求めて、土壌汚染対策の法体系や、豊洲における同法の適合状況をまとめてみました。
(http://www.env.go.jp/water/dojo/pamph_law-scheme/pdf/05_chpt4.pdf より)
まず大前提として土壌汚染対策のあり方については、その名も「土壌汚染対策法」 という法律に定められており、この法律では以下の3つのケースにおいて汚染の調査をすることとしています。
①有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条) 
②一定規模(3,000㎡)以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事等が認めるとき(法第4条) 
③土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある と都道府県知事等が認めるとき(法第5条)
豊洲の東京ガスの工場は現在の基準で当てはめれば「有害物質使用特定施設」に当てはまることは間違いありませんが、そもそも土壌汚染対策法が施行されたのは2003年のことで東京ガスの工場が廃止されたのはそのはるか前の昭和63年(1988年)のことでした。
なので2000年~2001年に東京ガスによって自主的に

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