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米国での情報アクセシビリティ訴訟

二つの記事「米国がアクセシビリティ技術基準を改定する」「情報アクセシビリティ技術基準のインパクト」で、技術基準の準拠した製品・サービスの購入が連邦政府の義務であることを説明した。それでは、民間はどうなっているのだろうか。
司法省には、1990年法のThe Americans with Disabilities Act(ADA)に関連する情報を提供するサイトがある。ADAは障害者差別を禁止する法律である。このサイトに掲載されている情報その他を利用して、今日は、司法省への苦情申し立てや訴訟に至った事例を紹介する。
ウェブサイトに関連する苦情や訴訟は多く、半分以上は小売業に対して提起されている。たとえば、数百のガソリンスタンド・コンビニエンスストア・トラック停留所・旅行センターなどを展開するQuikTripは、建物のアクセシビリティとともにウェブアクセシビリティの改善について2010年に同意している。これは、司法省に対する苦情申し立てに対して、同意審決という形式で確定したものである。ウォルトディズニーにはディズニーリゾートの施設とウェブがADAに反しているとの民事訴訟を提起され、2012年に和解に達している。
ネット経由の動画配信ビジネスが拡大しているが、提供企業の多くに訴訟が提起された。Netflix、Hulu、Amazon Prime Videoなどが対象で、いずれも聴覚障害者が字幕

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