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社会防衛か?危険人物の人権か?

経済ニュース
昨年の相模原市の障害者大量殺害事件の犯人は、犯行以前に措置入院に付されていました。
措置入院というのは、精神衛生法に基づき「自傷他害の怖れのある」人を強制的に入院させる制度です。
実際に措置入院に付されているのは6700人程度で、平均入院期間は8ヶ月くらいです。つまり、極めて稀にしか適用されず、最も多い地域でも10万人に10人程度(最も少ない地域だと10万人に1人程度)です。
ところが、かの犯人は約2週間で退院を許されています。
その後、強制通院すら行われていないのです。
英国では、①犯罪を犯していないが、治療不可能な人格障害を有する潜在的に危険な人々を無期限に拘束すること、②社会内で生活している精神障害者に強制的に服薬させる権限を設けること、③強制的権限の長期にわたる行使 を決定する独立の審判所と、独立の弁護を得る患者の権利とを規定すること、④精神障害者による犯罪の被害者が、当該精神障害者の解放(精神病 院からの退院と刑事施設からの釈放)される時期を知る権利を認めること、⑤治療を受ける人々を監督する精神保健委員会を創設すること、⑥精神障害者に対する治療スタッフと医療の増大を図ること、を内容としていた精神保健法が現実に施行されていました。
あまりにも人権侵害が著しいということから大揉めに揉めた結果、2007年に同法が改正されましたが、①の医療保護入院は改正されませんでした。
ちなみ

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