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経済ニュース
みなさま本年もよろしくお願いします。
今年はブログの更新頻度向上、月2件、年24回書くのが目標です。忘れないようにカウントダウンしようと思います。
さて、Yahooニュースにフローレンスの駒崎さんが「2017年にはぶっ壊したい、こどもの貧困を生みだす日本の5つの仕組みとは」というタイトルで問題提起しており、中でも5番目に出てきた「医療的ケア児は普通に学校にいけない」のくだり、新年早々興味深く拝読しておりました。
 
医療的ケアを必要とする子供は増加傾向
NICU(新生児集中治療室)・PICU(小児集中治療室)の充実などの医療体制の整備に伴い、これまでなら生存できなかった子供の命が助かるようになってきているそうです。その一方で、経管栄養や喀痰吸引(たんの吸引)などの医療的ケアを必要とする子供は着実に増えている。

さて、経管栄養や喀痰吸引などを”医療的”ケアと呼ぶのはなぜでしょうか?これらは「医療行為」とされ、基本的な看護職員のみができる行為とされているからです。
 
「医療行為」は法律で規制されている
医師法と保健師助産師看護師法という法律があり、ここには以下のように規定されています。
医師法(昭和二十三年七月三十日法律第二百一号)
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
保健師助産師看護師法(昭和二十三年七月三十日法律第二百三号)
第五条 この

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