宮内庁サイトより(編集部)
以前、当ブログにも書いたように、私は、天皇陛下の退位を認めるなら皇室典範を改正するのが筋だと考える。しかし、政府の有識者会議は、今上陛下一代のみに適用される特例法で対応すべきとの意見集約を図るらしい。
その理由として、
・退位の要件は時代によって変わるので恒久的な皇室典範の改正は適切でない
・退位の要件を一般化して法定することが困難
などが挙げられている。
しかし、これは合理的な理由なのだろうか。
退位を認めない、よって皇室典範の改正も認めない、というのであれば、論理的整合性は取れている。しかしながら、退位は認めるものの、それを今上陛下に限定して特例法で対応し、皇室典範の改正は認めないというのは、論理的整合性がとれていないように思える。
なぜなら、退位の要件を法律に書き込むことが困難という問題は、特例法にも同様に生じる問題だと思うからだ。つまり、今上陛下にだけ「特例で」退位を認めるとして、どのような場合に、原則に対する「特例」を認めるのか、当該「特例」が認められる要件とは一体何なのかという問題が、いずれにせよ生じる。
例えば、特例法であっても、今上陛下の「高齢による職務困難性」などを退位の要件として書き込むことになると思われるが、その場合、この「職務困難性」を誰が認定し、そして、なぜ困難性を今上陛下のみに認めるのか、その立法の基準は極めてあいまいで恣意的
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天皇陛下の「退位」は皇室典範の改正によるべき
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