オーストラリア政府 フェアユース規定導入を提案
オーストラリア政府の生産性委員会は12月20日、フェアユース導入を提案する報告書を公表した。報告書は知的財産法全般にわたる改革を提案しているが、著作権については、現在のフェアディーリング規定をフェアユース規定に置き換える提案をしている。
フェアディーリング規定は利用目的がオーストラリアの例でいえば、調査または研究のための公正利用(著作権法40条)、批評または評論のための公正利用(41条)時事の報道のための公正利用(42条)のように限定されている。しかし、これらの目的の範囲内であれば、許諾なしの利用を認める。
米国が元祖のフェアユース規定は、著作物の利用が原作品の市場を奪わないかなど4つの要素を考慮して公正な利用であれば、著作物の利用目的にかかわらず著作権者の許諾なしの利用を認めている。フェアディーリングは目的を限定している点ではフェアユースより狭いが、日本のように権利制限規定を私的使用、引用など個別に定める個別権利制限規定方式と異なり、定められた目的の範囲内なら許諾なしの利用を認めている。
その意味では、日本よりは権利制限の範囲が広いと思われるが、報告書は現在の「利用目的」ベースの権利制限規定は範囲が狭すぎるため、フェアユースのような「原理原則」ベースの権利制限規定に置き換えるべきだとしている。
著作権者の反対に対する反論
生産性委員会は今年はじめに報告書(案)を公表した。当然、
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