問)屋外広告物法に定める屋外広告業に当たらないものとして、適切なものはどれか?1.屋外広告物の表示を発注する広告代理店2.屋外広告物の設置工事を請け負う元請け業者3.屋外広告物の設置工事の下請け業者4.屋外広告物の印刷、製作及び表示をする業者答:1屋外広告物法において、「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示又は、掲出物件の設置を行う営業とある。屋外広告物を制作して表示したり、物件の設置を行う営業。これを行う上で、元請けや下請けなどの立場の形態は問わない。なので、広告物を制作したり、印刷したり工事を請け負わないような業者は屋外広告業に該当しません。2.は、屋外広告業に該当。3.は、下請けでも設置を請け負っているから、屋外広告業者に該当。4.は、表示をする業者とあるので、これも該当。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
〈関係法規〉令和7年度
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