重要事項説明とは宅建士の専任業務とされている。全ての不動産の重要事項説明は先ず、買主と売主の名前を確認し、以下の文章から始まる。「下記の不動産について、宅地建物取引業法第35条・同法第35条の2の規定に基づき、次のとおり説明します。」続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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第二百七十七夜 『新宿野戦病院』
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