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 いわゆるインボイス制度が令和5年10月から始まって4ヶ月が経とうとしています。事業者の方ではないサラリーマンの方でも会社の経費精算関係では切っても切り離せない問題であり、昨年10月以降からは少し手間が増えてしまった方もいるのではないでしょうか? インボイス制度下では、会社の備品を買った際や接待で飲食店を利用した際に受け取る領収書等について、インボイスの登録番号をはじめ原則合計7項目の必須事項が記載されていなければ、結果的にその領収書を受け取った事業者が納付する消費税額が多くなってしまう仕組みになっているため、領収書を受け取る側としては注意しなければなりません。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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