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個人事業主が同族会社に対して支払った外注費が必要経費と認められなかった事例(大阪地判H30.4.19/大阪高判H30.11.2)

事案の概要原告Xは、B商店の屋号でLPガス、重油、灯油等の燃料小売業を営む個人事業主であり、平成22~24年分まで(以下「本件各年分」という。)の所得税の確定申告において、Xが代表者を務める株式会社C(以下「本件会社」という。)にB商店の業務を委託したとして、その外注費(以下「本件外注費」という。)を事業所得の金額の計算上必要経費に算入した。これに対し、税務署長が、本件外注費を必要経費に算入することはできないとして、本件各年分の所得税の更正(以下「本件各更正処分」という。)及び過少申告加算税の賦課決定(以下「本件各賦課決定処分」といい,本件各更正処分と併せて「本件各処分」という。)をしたため、原告が本件各更正処分のうち各申告額を超える部分及び本件各賦課決定処分の取消しを求めた。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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