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103万円の壁と住民税非課税 d004

今日は、住民税と所得税の非課税について書きます。実用力なのか、経理実用力なのか悩みましたが、年末調整の際の社員からの相談を想定して、経理実用力にしました。扶養といえば、「103万円の壁」です。昔は103万円を超えれば、配偶者控除がなくなりましたので、壁でしたが、1987年に配偶者特別控除が創設されてからは壁ではなく、階段になりました。「103万円から201万までの階段」ではインパクトがありません。「103万円の壁」はさすがに過去のものとなっていますが、社会保険を巡って「130万円の壁」が今なお語られ、2022年10月には「106万円の壁」が登場しました。社会保険はある金額を超えれば、払うことになるので、壁ではあります。この改正で、従業員数が501名以上から101名以上となるだけでなく、雇用期間も1年以上見込から2か月超見込となり、雇用期間を3カ月見込にしても対象となります。社会保険適用のメリットを説明していますが、社会保険料収入の増収が目的であって、年金給付の拡充をいうのは厳しいかもしれません。一方、なぜかほとんど語られないのが住民税均等割非課税の壁です。給与収入が43+55=98万円(※厳密には自治体により異なる、23区は100万円)を超えると住民税均等割がかかります(扶養0の場合)。所得ではないので、控除はいくらあっても関係ありません。1円でも超えれば均等割(23区は5,000

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