1.抱き合わせ販売に関する独禁法の規定 独禁法19条は、事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない旨、規定する。不公正な取引方法には、(i)独禁法2条9項1号~5号に定められた類型と、(ii)独禁法2条9項6号の規定に基づいて公正取引委員会が告示(独禁法72条)により具体的に指定する類型と、がある。抱き合わせ販売は、不当な取引制限の具体例として、公正取引委員会が告示した一般指定10項に規定されている。具体的には、一般指定10項では、相手方に不当に商品等の供給に合わせて他の商品等を自己等から購入等させるように強制することが不公正な取引方法とされている。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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独禁法 抱き合わせ販売に関する独禁法上の規定と成立要件
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