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会社法事例演習教材 第1部演習9

第1.小問(1)1.Fは、P社代表取締役副社長を名乗るBとの間で締結された本件売買契約に基づき、本件商品の代金の支払を請求している。これに対して、P社は、本件売買契約締結時には AはP社代表取締役を退任しており、その旨の登記もされていた(会社法911条3項14号、915条)ので P社はFに上記退任を対抗できる(会社法908条1項前段)から、本件売買契約はP社に効果帰属しないと反論する。2.そこで、Fは、表見代表取締役に関する会社法354条の適用により 本件売買契約はP社に効果帰属すると再反論する。表見代表取締役(会社法354条)の要件は、①代表取締役以外の取締役に②株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を③付したこと、及び④相手方の善意無重過失である。本問では①②④が認められるかことは明らかであるから、問題となるのは③である。(1)「付した」とは、代表取締役又は取締役の多数が 当該名称の使用を明示又は黙示に認めたことをいうと解される。(2)Aが退任後もP社の「取締役社長」という名称を使用していることにつき、Aを除くP社取締役BCDEの4名のうち、代表取締役B及び平取締役C・Dの3名はこのことを黙認していた。(3)したがって、P社は上記名称をBに「付した」といえ③も認められるから、上記再反論は認められる。3.さらにこれに対して、P社は、Aは本件商品を転売してその代金を着服

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