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業務委託サロンで働く個人事業主はなぜコロナ融資が借りられないのか?

 業務委託サロンで働く方から、コロナ融資を受けたいのですが?というご相談を頂きました。残念ながら、美容室を経営している個人事業主の方は融資の要件を満たせばコロナ融資が借りられますが、業務委託サロンで働く個人事業主の方は融資の条件を満たしてもコロナ融資が借りられません。 税務署に開業届を提出して業務委託サロン、シェアサロンで働いている人は「事業所得」で確定申告をしていると思います。この方たちは「事業所得」で確定申告をしていますので分類としては個人事業主となります。美容室を個人で開業している開業している人も同じ個人事業主。同じ個人事業主でも、使える融資制度に違いがあるのはなぜでしょうか?○事業性と独立性の判断基準 日本政策金融公庫や民間銀行で事業の融資を受けるためには一定の要件を満たしている必要があります。その要件というのが、「事業性」と「独立性」といわれる判断基準です。 〇「事業性」とは? 事業とは、独立、継続、反復して行われる仕事のことで、その仕事を独立、継続、反復していると個人事業と言われ、個人事業主の人は確定申告の際には「事業所得」で申告をすることになります。  コロナの影響を受けて50%以上の売上減少で「持続化給付金」が受けられる制度がありましたが、私の知っている限り、かなり多くの業務委託サロンで働く方が「持続化給付金」を受け取っていたようです。業務委託サロンで働く個人事業主

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