現行制度上、個人事務所では社会保険に入らない
原則として、フルタイムあるいはその4分の3以上の勤務時間・勤務日数で民間企業に勤務している場合は社会保険の加入対象となり、健康保険被保険者、厚生年金被保険者となります。
また、現行制度上、従業員501人以上の企業等で、週20時間以上で勤務し、賃金月額が8万8000円以上であること、1年以上継続して雇用が見込まれること、学生でないこと、といった条件を
Source: グノシー経済
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個人の弁護士事務所に勤務しても社会保険に入れる?
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