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「私の判決文」~敵対的買収防衛とは何か~・第36回

平成26年(ヨ)第20069号 議決権行使禁止処分命令申立事件(ウ)債務者Y3社に対する支配関係 債務者Y1氏は、現在、債務者Y3社の取締役であり、過去には代表取締役を務めていた(甲13)。 そして、現在の同社の代表取締役であるC氏(甲11)は、債務者Y1氏の二男であるD氏(甲9)と同じマンションの同一のフロアに居住している。 また、債務者Y1氏の妻であるJ氏は、従来より平成22年6月8日まで債務者Y3社の取締役を務めていた(甲13)。 そして、債務者Y1氏の実姉であるE氏(甲14)も、平成6年から平成22年まで債務者Y3社の取締役・代表取締役に努めていた。 このように、債務者Y3社の役員構成は、債務者Y1氏の意のままになる親族関係で構成されており、債務者Y1氏が支配している会社であることは明らかである。 加えて、債務者Y3社の目的は、貸ビル業及び貸室業であるので、上述の債務者Y1氏の「直接間接的に私が経営に関与している会社は数多いのですが、多くは賃貸用の不動産を保有して、それを管理している不動産業の会社が多くなっています。」との陳述(甲6)に照らしても、債務者Y2社同様に債務者Y1氏が支配している会社であることは明らかである。(エ)債務者Y1氏の他企業に対する支配 債務者Y1氏は、後述のとおり債権者の経営権奪取を企図しているのであるが、債権者のみならず複数の他企業に対しても経営権

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