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【改正民法対応版】入居保証金質権設定契約書

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質権は、動産や不動産に設定できますが、抵当権と違って担保物件を債権者が直接占有しますので、債務者は担保物件を利用できなくなります。このため動産、不動産については質権はあまり利用されず、利用されるのは例えば入居保証金や定期預金などに質権を設定する債権です。本書は、債務者がビルのテナントとして入居した際の「保証金」に対して、債権者が質権を設定するための「入居保証金質権設定契約書」の雛型です。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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