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接待交際費との使い分け【会議費・広告宣伝費・福利厚生費・給料賃金】


個人事業主ならカンタン!
「接待交際費」との使い分けに迷う勘定科目として、よく「会議費・広告宣伝費・福利厚生費・給料賃金」が挙げられます。このうち、個人事業で重要なのは、基本的に「給料賃金」との使い分けくらいです。
「接待交際費(交際費)」との使い分け

個人事業主の場合
法人の場合

会議費
厳密な使い分けは不要
ルールに従って
使い分ける

広告宣伝費
厳密な使い分けは不要

福利厚生費
厳密な使い分けは不要

給料賃金
使い分けましょう

接待交際費の使い分けについては、たとえば「5,000円基準」のルールが有名です。しかし、これもあくまで法人(株式会社など)の会計ルールなので、個人事業主が従う必要はありません。
交際費の「5,000円基準」とは?
「1人あたり5,000円以下」の飲食費は「交際費」以外の科目で処理する、というルールの通称。簡単に言うと「5,000円以下なら交際費に含めなくていいよ」ということ。(租税特別措置法61条4-4-2)
ただ、個人事業主でも「法人の基準を参考にする」という判断はもちろんアリです。本記事では、法人のルールについても簡単に説明します。
なぜ法人では使い分けが重要?
そもそも個人事業主と法人では、確定申告における「接待交際費(交際費)」の扱いが下記のように異なります。

個人事業主
収入から「接待交際費」の全額を差し引

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