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設立中の発起人の権限

発起人が権限内で行った行為の効果は成立中は形式的に発起人に帰属するが実質的には設立登記により株式会社が成立すると同時に、形式的にも成立後の会社に帰属することになるとゆう法的構成がとられている。つまり、設立中の発起人の権限の濫用を防ぐために形式的に設立後の会社に設立前の効果も帰属されるという点がよくできている。さらに財産引受行為を設立後にも追認することについて、設立中の会社の権利が設立目的により制限されるならば、財産引受は例外的であり、法定条件を満たしていない場合は無効と解して追認を認めないが、権利が設立前と後で同一である立場では定款に記載のない財産引き受け行為も発起人の無権代理行為として実質的に弊害がない限り追認の可能性を認めるということである。つまり、設立目的により制限されるならば追認は認められないが、設立中の会社の権利能力が設立後に帰属するならば認められるということである。会社が成立した後に、設立手続きの中で会社設立のために必要な行為により応じた債務が未履行だった場合は誰がその債務を負担するのかという問題は会社の債務が設立中の会社に実質的に帰属しているならば、設立費用を超える部分を発起人に求償できることになる。しかし、発起人が行った設立それ自体を組成する行為が設立後の会社に直接帰属しないなら、定款に記載の設立費用の範囲で、設立後の会社に直接帰属されることが認められる。会社設立の

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