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決算期の変更

相談者Aさん(以下「A」):「決算期を変更しようと思っているのですが、どのような手続きを行ったらいいですか?」私:「そうなんですね。なぜ決算期を変更しようと思ったのですか?」A:「20日締めでの支払いの取引先が多かったので、9月20日決算にしていたのですが、年々、月末締めの取引先が増えたので、締め日の関係で8月末日決算に変更しようと思っています。」私:「そういう理由なのですね。わかりました。決算期の変更は、株主総会(特別決議、2/3以上の同意)を開催し、議事録を作成しておくことが必要です(合同会社の場合は「同意書」)。その後、定款の事業年度を変更します。また税務署等に議事録を添付して異動届出書に決算期を変更した旨を記載して提出します。」A:「わかりました。法務局には書類の提出は不要なのですか?」私:「決算期は、登記事項ではないため、法務局に変更の届け出は不要になります。」今回は、締め日の関係で決算期をしましたが、消費税対策、役員報酬の変更対策、青色申告書の承認申請忘れ等で決算期を変更することもあります。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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