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民法 債権総論13 弁済による代位(499~504)

物上保証人など債務に利害関係がある「第三者が弁済」した場合、弁済した者は、当然、もともとの債務者に対して求償(建てかえた金の返還請求)することができる。そして求償権だけでなく、弁済したことにより「債権者に代位」して、債権者が有していた権利(抵当権など)が、弁済者に移転する。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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