スポンサーリンク ブログは起業できるくらい稼げるのか聞いてみた結果・・衝撃の事実が!! 民法 債権総論13 弁済による代位(499~504) 起業ニュース総合 2020.08.20 最近の投稿 2031 年の電動手術器具市場規模 |最新の成長 CAGR ステータスと主要企業 スタートアップが働く方法 【随想】萎縮効果 世界のモバイル付加価値サービス(Mvas)市場のダイナミクス:包括的な分析 ライブ ストリーミング市場のダイナミクスを解き明かす: IMIR 分析レポート 2028 ChatGPTでデータ分析 #5 回帰分析 不透明さと調査 高速出版×スピード出版 ドローンの有効活用 エンタープライズファイアウォール市場規模、シェア、動向、機会分析、競争展望2032年 物上保証人など債務に利害関係がある「第三者が弁済」した場合、弁済した者は、当然、もともとの債務者に対して求償(建てかえた金の返還請求)することができる。そして求償権だけでなく、弁済したことにより「債権者に代位」して、債権者が有していた権利(抵当権など)が、弁済者に移転する。続きをみるSource: Note 起業ニュースリンク元
コメント