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訪問介護

訪問介護は利用者の自宅へ訪問し、家事、入浴、食事、排泄等を介助するサービス。予め居宅介護支援事業所のケアマネージャーによって決められた、ケアプランに従ってサービスを提供する。介護事業者は利用者が選択する。介護事業者を選ぶことは利用者の権利である。訪問介護は利用者の尊厳を守り、利用者の人権や自己決定を尊重し、利用者の立場に立ち、変化する利用者ニーズに柔軟かつ積極的に対応したサービスを適切に提供する。利用者が有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営めるようにし、利用者を介護する家族らの負担を軽減する。訪問介護事業には人員基準や設備基準、運営基準が定められている。人員基準は訪問介護員、サービス提供責任者、管理者がある。訪問介護員は常勤換算方法で2.5人以上配置する。資格要件は介護職員初任者研修修了。介護職員初任者研修修了には標準で130時間かかる。フルタイムで丸1ヶ月かかる。常勤の所定労働時間が8時間5日の週40時間であるとする。サービス提供責任者を常勤とすると、常勤換算方法で1.5人以上配置する。残りを非常勤とすると、週60時間となる。週20時間のパートならば3人である。サービス提供責任者は利用者40名又はその端数を増すごとに一人以上の者を配置する。サービス提供責任者は介護福祉士や実務者研修修了者などの必要がある。サービス提供責任者が訪問介護に従事することは可能。管理者は指定訪

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