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知らないと損!相続税は減額できる!民法改正で得するテクニック!

今年2020年に久しぶりに民法が改正されました。
その中でも、相続税に関するものが大きく改正されました。
相続すると相続税が生じますが、あらゆる場面で利用できる損をしない・得する相続税控除の制度を解説します。
 配偶者居住権を利用すると二次相続税対策になる
「配偶者居住権」とは、被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人名義の建物に居住していた場合、無償で居住の継続ができる制度で、2020年4月より施行されています。

これまで、故人名義の建物は相続財産の対象とされていたため、保有資産によっては長年故人と一緒に生活してきた家を手放す必要がありました。
例えば、被相続人の遺産が評価額1億円の家と2,000万円の現金で、相続人が配偶者と子供1人だった場合、6,000万円ずつの相続となります。
しかし、配偶者が1億円の家を相続した場合、4,000万円を子供に支払わなければならず、大切な家を売却する必要がありました。
その場合に、配偶者居住権の制度を使うと、家の所有権と居住権を分離して相続できるようになります。
配偶者は居住権分の5,000万円と現金1,000万円、子供は負担付き所有権の5,000万円と現金1,000万円を相続することになります。
また、配偶者の死亡時(二次相続など)に配偶者居住権は相続税の対象にならないため、二次相続での対策にも使えます。
宅地の330㎡までの部分は相続評価額

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