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実質無利子融資等のつなぎ融資

4月27日に、中小企業庁と金融庁は、民間金融機関に対し、「『新型コロナウイルス感染症緊急経済対策』を踏まえた資金繰り支援について」という書面により、つぎのような要請を行っています。「 中小企業庁においては、信用保証協会と既往取引のある事業者については、事業者の事業経営上の利益に鑑み、つなぎ融資を新制度などの保証付き融資で旧債振替することは画一的に禁止せず、個々の実情を踏まえて判断することとしている。これを踏まえ、(中略)つなぎ融資等の資金繰り支援を積極的に実施すること、その際、つなぎ融資の実行前に信用保証協会と協議・調整を行い、信用保証委託申込書等の基本的書類の提出を行った上で、融資実行を行うこと。なお、保証付き融資に限らず、資金繰りが逼迫している事業者の事情を踏まえ、日本政策金融公庫等の融資実行や各種給付金の支給等までの間に必要となる、つなぎ融資等の資金繰り支援を積極的に実施すること。こうしたつなぎ融資の提供をはじめとした事業者の資金繰り支援においては、日本政策金融公庫等と密接に連携すること」すなわち、セーフティネット保証等の保証つきの実質無利子融資や、日本政策金融公庫の特別貸付に関し、必要な場合は民間金融機関がつなぎ融資を行うことを要請しています。したがって、急いで融資を受けたい場合は、必ずしもすべての依頼に応じてもらえるとは限りませんが、いったん民間金融機関でつなぎ融資を受け

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